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Ⅰ―9請負人の担保責任 担当:小林・伊藤・橋本・岸本 Xは2003年12月1日に、建設業者Yと、Xを注文者、Yを請負人として、X所有の土地のうえに二階建ての住宅甲を建築する旨の請負契約を締結した。その際、完成・引渡しは2004年5月31日、請負代金は1600万円とされ、契約時に800万円、上棟時に400万円、完成引渡し時に400万円を支払う旨が約定された。 甲の設計にあたって、Xは、家族4人が各自の部屋をもてること、体の不自由な母の外出等のために購入した自動車乙の車庫を設けることを希望したのに対し、Yは、Xの希望をすべてみたすためには、建ぺい率や容積率等の関係で建築基準法に違反することを指摘したが、Xが違反建築でもかまわないからぜひ建築してほしいと強く希望するので、その方向で設計することになった。そこで、Yは、Xの希望にしたがって設計図を作成したところ、車庫は甲の半地下に造るしかなかったが、前面道路が2.7メートルしかなかったことから、Yは入庫できないかもしれない旨を指摘し、間取りを変えて他の場所に車庫を造るよう勧めた。しかし、Xは、家族構成上間取りを変えることはできないとして、何とか工夫して当初の設計図のまま車庫を設置するよう強く希望したため、あらためてYが検討したところ、何度も切り返しをしてようやく入庫できるのでよいのなら可能であると回答したことから、Xも了承し、そのまま車庫を設置することになった。 その後、2004年5月20日に甲が竣工し、5月31日に、Yは残余金400万円と引き換えに甲をXに引き渡した。ところが、同年6月10日に、Xが甲に入居し、自動車乙を入庫しようとしたところ、前面隣地の塀に接触し、どうしても入庫することができなかった。そこで、その翌日、XがYに抗議したのに対して、Yがあらためて調べたところ、当初の設計図のままでは車庫を設置することはどうしても不可能であり、乙を入庫するためには、甲の1階部分を取り壊して大修繕するほかないことが判明した。現在は、2004年8月1日とする。 設問 (1)この場合において、Xは、Yに対し、どのような請求が可能か。 (a)XはYに対し、乙を入庫できるように甲を修補することを請求できるか。それは、修補にかかる費用が200万円程度の場合と、600万円程度の場合と、1200万円程度の場合とで異なるか。文責:小林 本問において、Xは634条1項に基づき瑕疵修補請求をすると考えられる。 民法634条1項 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときはこの限りでない。 要件:①瑕疵が存在すること ②瑕疵が重要である場合で、修補に過分の費用を要しないこと 当てはめ まず、請負契約において請負人の瑕疵担保責任を基礎づける仕事の目的物の瑕疵とは、仕事の結果が請負人の保証した性質を有せず、通常もしくは当事者が契約によって期待していた一定の性状を完全には備えないことをいう(最高裁平成3年6月14日)。 そして、瑕疵があるか否かは、工事目的物の性質・種類、契約締結時の事情、請負代金額、工事目的物についての法令制限、当事者の意図など諸般の事情を考慮して決する。 これを本問についてみると、まず、Xは乙の車庫を設けることを希望している。また、確かにYは入庫できないかもしれない旨をXに指摘しているが、「何度も切り返しをしてようやく入庫できるのでよいのなら可能であると回答」している以上、乙が入庫可能な車庫の建築は当事者たるXとYの間で予定されていたものといえる。それにもかかわらず、Yはかかる建築を実現できなかったのであるから、Yのなした建築は当事者が契約によって期待していた一定の性状を完全には備えていないといえ、瑕疵が存在する。 次に、かかる瑕疵は当事者Xの希望に沿えず、また乙を入庫するには「甲の1階部分を取り壊して大修繕するほかない」ものである。そこで、かかる瑕疵が重要である場合と重要でない場合に分けて検討する。 瑕疵が重要である場合 この場合には、費用は問題とならずに甲を修補することを請求できる。 瑕疵が重要でない場合 この場合には、甲を修補するよう請求するには修補に過分の費用を要しないことが必要である。そして、費用が過分かどうかは、修補に必要な費用と修補によって生ずる利益とを比較して決めるとされる(我妻・債権各論中二634頁以下)。 まず、Xには修補によって乙を入庫できるという利益が生ずる。そして、取り壊して修繕するのが甲の1階部分であり、請負代金が1600万円であることを考えると、修補にかかる費用が200万円程度の場合と600万円程度の場合は修補