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平成年月日 石綿(アスベスト)有無等の事前調査結果報告 報告者住所 氏名 <解体等工事等予定の建築物等に係る調査項目> 1.対象建築物工事の種類□解体□改修□補修 2.石綿含有建築材料の有無の事前調査について□①調査を行った□②調査を行っていない (石綿含有建築材料とは、吹付け材、保温材、耐火被覆材、断熱材、成形板で石綿を0.1%を超えて含有するもの) ※2の回答で①の場合は3~5、7の質問へ回答し、2の回答で②の場合は6、7の質問へ回答してください。 3.石綿含有調査日平成年月日~平成年月日 4.建材中の石綿含有調査結果について 吹付け材 □有□無 (該当する箇所にレ点を記入して下さい。) 石綿含有保温材 □有□無 石綿含有耐火被覆材 □有□無 石綿含有断熱材 □有□無 石綿含有成形板 □有□無 5.調査方法について□設計図書等及び目視調査による確認□建材の分析調査による確認 (両方に該当する場合は両方にレ点を記入して下さい。) 6.石綿(アスベスト)の有無が不明の場合(いずれかにレ点を記入して下さい。) □石綿が含有しているとみなし作業を行う□至急、事前調査を行う 7.大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に関する届出について 【府条例】□届出済□届出提出予定□届出対象外(□石綿無し□届出規模未満) 【大防法】□届出済□届出提出予定□届出対象外(□石綿無し□届出規模未満) <解体等工事等予定の建築物等の概要について> ①建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出(建設リサイクル法)【受付番号】 ②建設工事の名称 ③解体等作業の場所 (注意事項)石綿含有調査における資料の原本等の添付は不要です。なお、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出等作業の届出を提出される場合には事前調査を行った資料の写し等が必要となりますので保管しておいて下さい。 また、石綿(アスベスト)を取り扱う場合には、石綿障害予防規則に基づき各労働基準監督署への届出や事前調査義務が必要となっておりますので、各所管の労働基準監督署へのご相談も併せて行ってください。 (送付先)〒581-0017八尾市高美町5-2-2清掃庁舎内 経済環境部環境保全課環境保全係 FAX072-924-0182 各位 八尾市経済環境部環境保全課 建築都市部審査指導課 解体等工事を実施する建築物等における石綿(アスベスト)有無等の事前調査について 大阪府では、石綿(アスベスト)に関する府民の健康保持と不安解消のため、建築物等の解体・改造・補修の作業からの飛散防止を目的として「大阪府生活環境の保全等に関する条例」を改正し、平成18年1月1日から施行しております。 条例の改正施行以降、大気汚染防止法については、平成18年3月1日に政省令、平成18年10月1日に法が改正施行され、府条例についても平成18年10月1日に規則改正がされております。大気汚染防止法及び府条例の詳細については下記の問い合わせ先までご連絡ください。 アスベストの有無等の事前調査について すべての解体等の工事でアスベストの使用の有無などの事前調査が必要です。 「石綿含有建築材料」とは ・吹付け石綿 ・石綿含有保温材 ・石綿含有耐火被覆材 ・石綿含有断熱材 ・石綿含有成形板 (ビニル床タイル等は除きます) ※いずれもアスベスト重量が0.1%を 超えるもの ○事前調査の内容は、当該建築物等にかかる石綿含有建築材料の、①使用の有無、②種類、③種類別の使用面積、④種類別の使用箇所-です。 ○事前調査は、①設計図書その他の資料による 調査、②目視による調査-により行います。 ①及び②の方法で判別できない場合は、知事 が定める方法による分析が必要になります。 (アスベストが使用されているとみなして、アス ベストの飛散防止措置を講じ、解体等の作業を 行う場合は、分析は省略できます。) ○事前調査の結果等(施工者情報、アスベストの使用の有無・種類、調査年月日)を、掲示板により、当該建築物等の敷地内の公衆の見やすい箇所に表示する必要があります。なお、石綿が使用されていない場合も掲示は必要です。 下記に該当する場合、大気汚染防止法または府条例による届出が必要です。 ○当該建築物等に吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材が使用されている場合すべての解体等の作業 ○当該建築物等に使用されている石綿含有建築材料が石綿含有成形板のみの場合 解体等の作業に係る石綿含有成形板の使用面積が 1,000㎡以上の作業 2.事前調査チェックリストの提出 石綿(アスベスト)飛散防止の実効性を確保するためには、