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1総論地方自治法等による自治体規制23《公の施設の廃止》 条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要な施設を廃止するときは、議 会において出席議員の三分の二以上の者の同意が必要。(地方自治法第244条の2 第2項) 《地方自治法と公物管理法の二重規制》 個別の事業法・公物管理法で規定されている規制を受けている公の施設は、地方自 治法との二重規制になっている。(地方自治法第10章) 《指定管理者制度》 公の施設の運営については、地方自治法では、地方自治体の直営か指定管理者制度 のいずれかしか選択肢がない。(地方自治法第244条の2第3項) 条例の上限額を超える利用料金の変更などに条例改正が必要であり、タイムリーな対応 ができない。(地方自治法第244条の2第9項) 《地方独立行政法人》 地方自治体が設立する地方独立行政法人の業務の範囲が制限されている。(地方独 立行政法人法第21条) 2公の施設に関する諸制度の概要6789103専門家・有識者のヒヤリング結果(現行制度の問題点・課題等)131415161718192021222324254改革の方向性・提案☆「公の施設」について ・定義が不明確。施設からインフラまで一つの概念で取り扱われる。 ☆「指定管理者制度」について ・指定管理期間が短く、継続指定されないリスクがある。 ・行政処分である指定管理者の指定は、取消など予測不可能なリスクがある。 (自治体と指定管理者は、対等な契約関係となっていない。) ・利用料金の上限が条例で規定されるなど自由度に課題がある。 ・指定管理者が行える業務(自主事業)の範囲があいまいである。 ・修繕についてリスク分担はあるものの、自治体との協議が必要となっている。 ・指定管理者の選定に際し、提案内容の質より、価格が重視される。 ・個別の事業法が適用される施設については、指定管理者制度の規制との二重規制となっている。 ☆「PFI」について ・PFI制度で整備された施設においても、運営管理は指定管理者制度の枠組みで行われる必要がある。 ☆「コンセッション」について ・コンセッションにおいても、運営管理は指定管理者制度の枠組みで行われる必要がある。 ☆「地方独立行政法人」について ・業務の範囲が法定されている。2829・施設によっては、地方自治法の一般的な規制に加えて、各事業法による詳細な規制がされている。・そうした施設について、地方自治法で重ねて規制する意義はないのではないか。・時代の変化に伴い、設置管理者を国・地方公共団体に限定する必要性は薄れているのではないか。【地方議会の議決要件を地方自治法で厳しくしている】 ・特に重要な公の施設として条例で規定されている公営企業の民営化には、2/3の議決が必要となる。 ・企業債の取り扱いについて、公営企業が廃止された場合、当該自治体が債務を負担することになり新会社に債 務を継承できない。 ・国からの補助金について、返還が必要となる可能性がある。 ・コンセッション・PFI方式を採る場合の指定管理者制度との二重適用の問題。 ・公営企業の民営化問題を「公の施設」の存廃ではなく、「事業・組織の民営化」の観点で検討すべき。 ・議決事項については、地方議会の判断にゆだねるべき。(再掲) ・企業債の繰上償還を必要とする場合は、償還財源を可能な限り低利で調達可能とする。 ・新会社の事業内容が以前と比較して基本的に変化がない場合は、補助金の返還を必要としないようにするべき。 ・「事業・組織の民営化」に向けた通則法の制定が必要。(例財産承継時の税制等の取り扱い等) ・民間事業者の投資を期待し、運営をゆだねる施設については、現行の指定管理者制度と異なる枠組みが必要。 (再掲) ・コンセッション・PFI方式を採る場合、指定管理者制度の適用除外等の新たな枠組みが必要(再掲) 【地方独立行政法人の業務の範囲】(業務の範囲) 第二十一条地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 一試験研究を行うこと。 二大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと。 三主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを 経営すること。 イ水道事業(簡易水道事業を除く。) ロ工業用水道事業 ハ軌道事業 ニ自動車運送事業 ホ鉄道事業 へ電気事業 トガス事業 チ病院事業 リその他政令で定める事業 四社会福祉事業を経営すること。 五公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(前三号に掲げるものを除く。)。 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (借入金等) 第四十一条 5地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすること